預金保険法施行令 第29条の25(特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)
- 法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の二第四項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
- 一経営の合理化のための方策
- 二法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の二第一項の承認を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた法第百二十六条の三十一において読み替えて準用する法第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
- 三財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
この条文の基本情報
特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策とは何ですか?
定義特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策とは、預金保険法施行令第29条の25に定められた規定で、「法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の二第四項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の25(特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の25の条文原文は「法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の二第四項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の25の前の条は預金保険法施行令第29条の24です。
- 預金保険法施行令第29条の25の次の条は預金保険法施行令第29条の26です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。