預金保険法施行令 第29条の26(特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)
- 法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の三第四項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
- 一経営の合理化のための方策
- 二法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の三第一項の承認を受けた組織再編成(同項に規定する組織再編成をいう。以下この号において同じ。)により機構が割当てを受けた法第百二十六条の三十一において読み替えて準用する法第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等である特定株式等(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)及び法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の三第一項の承認を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得特定貸付債権(法第百二十六条の三十一において読み替えて準用する法第六十四条の二第五項に規定する取得特定貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関等(法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等をいう。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策
- 三財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
この条文の基本情報
特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策とは何ですか?
定義特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策とは、預金保険法施行令第29条の26に定められた規定で、「法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の三第四項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の26(特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の26の条文原文は「法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の三第四項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の26の前の条は預金保険法施行令第29条の25です。
- 預金保険法施行令第29条の26の次の条は預金保険法施行令第29条の27です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_26
預金保険法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。