預金保険法施行令 第29条の41(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用)
第二十九条の二十八の規定は、法第百二十六条の三十八第七項において法第六十四条の二第五項(法第百二十六条の三十八第七項において準用する法第六十八条の二第五項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二十八中「前条」とあるのは「第二十九条の四十」と、同条第一号及び第二号中「法第百二十六条の三十一」とあるのは「法第百二十六条の三十八第七項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用とは何ですか?
定義特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用とは、預金保険法施行令第29条の41に定められた規定で、「第二十九条の二十八の規定は、法第百二十六条の三十八第七項において法第六十四条の二第五項(法第百二十六条の三十八第七項において準用する法第六十八条の二第五項及び第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の41(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の41の条文原文は「第二十九条の二十八の規定は、法第百二十六条の三十八第七項において法第六十四条の二第五項(法第百二十六条の三十八第七項において準用する法第六十八条の二第五項及び第…」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の41の前の条は預金保険法施行令第29条の40です。
- 預金保険法施行令第29条の41の次の条は預金保険法施行令第29条の42です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の41 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_41
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。