預金保険法施行令 第29条の42(特定負担金の納付等について準用する法の規定の読替え)
法第百二十六条の三十九第一項の特定負担金について、同条第五項において法第五十条第二項の規定を準用する場合においては、同項第四号中「特定承継銀行」とあるのは「特定承継金融機関等」と、「第百二十六条の三十四第三項第一号」とあるのは「第百二十六条の三十四第三項第五号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定負担金の納付等について準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義特定負担金の納付等について準用する法の規定の読替えとは、預金保険法施行令第29条の42に定められた規定で、「法第百二十六条の三十九第一項の特定負担金について、同条第五項において法第五十条第二項の規定を準用する場合においては、同項第四号中「特定承継銀行」とあるのは「特定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の42(特定負担金の納付等について準用する法の規定の読替え)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の42の条文原文は「法第百二十六条の三十九第一項の特定負担金について、同条第五項において法第五十条第二項の規定を準用する場合においては、同項第四号中「特定承継銀行」とあるのは「特定…」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の42の前の条は預金保険法施行令第29条の41です。
- 預金保険法施行令第29条の42の次の条は預金保険法施行令第29条の43です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の42 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_42
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。