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預金保険法施行令 第29条の43(金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する会社法の特例に関する読替え)

特別清算開始の命令若しくは会社法第八百二十二条第一項の規定による清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等又は銀行法第五十一条第一項若しくは保険業法(平成七年法律第百五号)第二百十二条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等に対し法第百二十七条の二第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときについて法第百二十七条の五において法第六十九条の四第三項及び第四項の規定を準用する場合においては、同条第三項中「第五百条第一項及び第五百三十七条第一項」とあるのは「第五百条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)及び第五百三十七条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)」と、同条第四項中「第五百四十九条第一項」とあるのは「第五百四十九条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する会社法の特例に関する読替えとは何ですか?

定義金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する会社法の特例に関する読替えとは、預金保険法施行令第29条の43に定められた規定で、「特別清算開始の命令若しくは会社法第八百二十二条第一項の規定による清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等又は銀行法第五十一条第一項若しくは保険業法(平成七年法律…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預金保険法施行令第29条の43(金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する会社法の特例に関する読替え)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 預金保険法施行令第29条の43の条文原文は「特別清算開始の命令若しくは会社法第八百二十二条第一項の規定による清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等又は銀行法第五十一条第一項若しくは保険業法(平成七年法律…」で始まります。
  3. 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
  4. 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預金保険法施行令第29条の43の前の条は預金保険法施行令第29条の42です。
  6. 預金保険法施行令第29条の43の次の条は預金保険法施行令第29条の44です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の43
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111
  • 本サイト収録預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_43

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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