預金保険法施行令 第29条の44(資産価値の減少防止のための資金の貸付けについて準用する法の規定の読替え)
法第百二十八条の二第一項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて同条第二項において法第六十四条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは、「第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
資産価値の減少防止のための資金の貸付けについて準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義資産価値の減少防止のための資金の貸付けについて準用する法の規定の読替えとは、預金保険法施行令第29条の44に定められた規定で、「法第百二十八条の二第一項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて同条第二項において法第六十四条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「金融機関又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の44(資産価値の減少防止のための資金の貸付けについて準用する法の規定の読替え)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の44の条文原文は「法第百二十八条の二第一項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて同条第二項において法第六十四条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「金融機関又…」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の44の前の条は預金保険法施行令第29条の43です。
- 預金保険法施行令第29条の44の次の条は預金保険法施行令第30条です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の44 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の44(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。