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預金保険法施行令 第30条(事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

法第百三十一条第四項に規定する政令で定める債権者は、金融債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の金融機関等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるものとする。

この条文の基本情報

事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者とは何ですか?

定義事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者とは、預金保険法施行令第30条に定められた規定で、「法第百三十一条第四項に規定する政令で定める債権者は、金融債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の金融機関等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預金保険法施行令第30条(事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 預金保険法施行令第30条の条文原文は「法第百三十一条第四項に規定する政令で定める債権者は、金融債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の金融機関等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権…」で始まります。
  3. 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
  4. 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預金保険法施行令第30条の前の条は預金保険法施行令第29条の44です。
  6. 預金保険法施行令第30条の次の条は預金保険法施行令第30条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111
  • 本サイト収録預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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