預金保険法施行令 第29条の5(特別監視金融機関等に係る資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
- 法第百二十六条の十八において準用する法第八十九条及び法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百六条第二項において準用する法第八十九条に規定する政令で定める債権者は、次に掲げるものとする。
- 一定期積金の積金者
- 二掛金の掛金者
- 三金銭信託の受益者
- 四金融債の権利者
- 五金融商品取引法第百十九条又は第百六十一条の二の規定により、金融商品取引業者等(同法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次号及び第七号において同じ。)が顧客から預託を受けた金銭又は有価証券に係る当該顧客
- 六対象有価証券関連取引(金融商品取引法第四十三条の二第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引をいう。次号において同じ。)に関し、金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭又は有価証券に係る当該顧客
- 七対象有価証券関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券に係るこれらの顧客
- 八保護預り契約に係る債権者その他の特別監視金融機関等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるもの
この条文の基本情報
特別監視金融機関等に係る資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者とは何ですか?
定義特別監視金融機関等に係る資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者とは、預金保険法施行令第29条の5に定められた規定で、「法第百二十六条の十八において準用する法第八十九条及び法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百六条第二項において準用する法第八十九条に規定する政令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の5(特別監視金融機関等に係る資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の5の条文原文は「法第百二十六条の十八において準用する法第八十九条及び法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百六条第二項において準用する法第八十九条に規定する政令で定め…」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の5の前の条は預金保険法施行令第29条の4です。
- 預金保険法施行令第29条の5の次の条は預金保険法施行令第29条の6です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。