預金保険法施行令 第29条の6(経営の健全化のための計画)
- 法第百二十六条の二十二第五項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
- 一経営の合理化のための方策
- 二責任ある経営体制(金融機関等が法第百二十六条の二十二第三項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の経営体制を含む。)の確立のための方策
- 三配当等により剰余金その他これに類する金銭(金融機関等が法第百二十六条の二十二第三項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の剰余金その他これに類する金銭を含む。)が流出しないための方策
- 四機構が法第百二十六条の二十二第六項の決定に基づいて取得する特定株式等(株式等、特定劣後特約付社債(同項第一号に規定する特定劣後特約付社債をいう。以下同じ。)、株式会社及び協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。以下同じ。)(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。第二十九条の十三及び第二十九条の十七において同じ。)及び機構が法第百二十六条の二十二第六項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源(金融機関等が同条第三項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の財源)を確保するための方策
- 五財務内容(金融機関等が法第百二十六条の二十二第三項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(金融機関等が同項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
この条文の基本情報
経営の健全化のための計画とは何ですか?
定義経営の健全化のための計画とは、預金保険法施行令第29条の6に定められた規定で、「法第百二十六条の二十二第五項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の6(経営の健全化のための計画)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の6の条文原文は「法第百二十六条の二十二第五項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の6の前の条は預金保険法施行令第29条の5です。
- 預金保険法施行令第29条の6の次の条は預金保険法施行令第29条の7です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。