預金保険法施行令 第32条(受益権の買取請求権を有する信託)
- 法第百三十二条第五項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。
- 一法第百三十二条第二項に規定する定型的信託であること。
- 二委託者が信託利益の全部を享受するものであること。
- 三金銭信託であること。
この条文の基本情報
受益権の買取請求権を有する信託とは何ですか?
定義受益権の買取請求権を有する信託とは、預金保険法施行令第32条に定められた規定で、「法第百三十二条第五項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第32条(受益権の買取請求権を有する信託)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第32条の条文原文は「法第百三十二条第五項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第32条の前の条は預金保険法施行令第31条です。
- 預金保険法施行令第32条の次の条は預金保険法施行令第33条です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。