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預金保険法施行令 第33条(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え)

法第百三十二条第五項の規定による請求について、同条第七項において信託法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替えとは何ですか?

定義信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替えとは、預金保険法施行令第33条に定められた規定で、「法第百三十二条第五項の規定による請求について、同条第七項において信託法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預金保険法施行令第33条(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 預金保険法施行令第33条の条文原文は「法第百三十二条第五項の規定による請求について、同条第七項において信託法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
  4. 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預金保険法施行令第33条の前の条は預金保険法施行令第32条です。
  6. 預金保険法施行令第33条の次の条は預金保険法施行令第33条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111
  • 本サイト収録預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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