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預金保険法施行令 第39条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

  1. 法第百三十九条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一法第十一条の規定による認可
  3. 二法第百二条第一項及び第百四条第八項(法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認定
  4. 三法第百二十六条の二第一項の規定による特定認定
  5. 四法第百二条第三項及び第百二十六条の二第四項の規定による決定
  6. 五法第百三条第一項、第百四条第二項、第四項及び第五項、第百五条第七項並びに第百六条第四項の規定による法第百二条第一項の認定の取消し
  7. 六法第百二十六条の二十第一項、第百二十六条の二十一第二項、第四項及び第五項並びに第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百五条第七項及び第百六条第四項の規定による法第百二十六条の二第一項の特定認定の取消し
  8. 七法第百二条第二項(法第百三条第二項、第百四条第三項、第七項及び第九項(法第百五条第八項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第八項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二第三項(法第百二十六条の二十第二項並びに第百二十六条の二十一第三項及び第七項並びに第二十九条の九の規定により読み替えられた法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
  9. 八法第百二条第五項及び第百二十六条の二第五項の規定による期限の設定
  10. 九法第百二条第六項(法第百三条第二項、第百四条第三項、第七項及び第九項(法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)、第百五条第八項並びに第百六条第五項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二第七項(法第百二十六条の二十第二項並びに第百二十六条の二十一第三項及び第七項並びに第二十九条の九の規定により読み替えられた法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公告
  11. 十法第百二条第八項(法第百三条第二項、第百四条第三項、第七項及び第九項(法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)、第百五条第八項並びに第百六条第五項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二第九項(法第百二十六条の二十第二項並びに第百二十六条の二十一第三項及び第七項並びに第二十九条の九の規定により読み替えられた法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による国会への報告
  12. 十一法第百四条第一項及び第百二十六条の二十一第一項の規定による計画の受理
  13. 十二法第百四条第六項(法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二十一第六項(第二十九条の九の規定により読み替えられた法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
  14. 十三法第百三十七条の三第一項の規定による決定並びに同条第四項の規定による通知及び公告

この条文の基本情報

金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは何ですか?

定義金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは、預金保険法施行令第39条に定められた規定で、「法第百三十九条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預金保険法施行令第39条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 預金保険法施行令第39条の条文原文は「法第百三十九条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
  4. 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預金保険法施行令第39条の前の条は預金保険法施行令第38条です。
  6. 預金保険法施行令第39条の次の条は預金保険法施行令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111
  • 本サイト収録預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/39

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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