預金保険法施行令 第40条(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任)
- 法第百三十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに法の円滑な実施を確保するため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
- 一法第百三十六条第一項及び第百三十七条第一項の規定による権限(金融商品取引業者等(法第百二十六条の二第二項第三号に規定する金融商品取引業者、金融商品取引法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社、同号に規定する金融商品取引業者子特定法人、同号に規定する指定親会社子会社等及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社をいう。次号において同じ。)に関するもの並びに金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者及び同条第十一項に規定する登録金融機関に関するもの(同項に規定する金融商品取引業者の委託を受けて当該金融商品取引業者のために行う同項各号に掲げる行為に係るものに限る。)に限る。)
- 二法第百三十六条第二項及び第百三十七条第二項の規定による権限(法第百二十六条の二第二項第三号に規定する金融商品取引業者子特定法人、同号に規定する指定親会社子会社等、金融商品取引業者等の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)及び金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者に関するものに限る。)
この条文の基本情報
証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任とは何ですか?
定義証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任とは、預金保険法施行令第40条に定められた規定で、「法第百三十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第40条(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第40条の条文原文は「法第百三十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を…」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第40条の前の条は預金保険法施行令第39条です。
- 預金保険法施行令第40条の次の条は預金保険法施行令第41条です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。