預金保険法施行令 第41条(財務局長等への権限の委任)
- 法第百三十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(前条の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)のうち次に掲げるものは、金融機関等(法第三十五条第一項に規定する金融機関代理業者及び同項に規定する電子決済等取扱業者等を含む。次項及び第三項において同じ。)の本店又は主たる事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあつては、日本における主たる営業所又は事務所。以下この条並びに次条第一項及び第三項において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
- 一法第五十八条の三第三項の規定による命令(法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる者に関するものに限る。)
- 二法第百三十六条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
- 三法第百三十七条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査(同条第六項の規定によるものを含む。)
- 四法第百三十七条の四の規定による命令
- 2.前項第二号から第四号までに掲げる権限で、金融機関等の本店等以外の営業所若しくは従たる事務所その他の施設(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
- 3.前項の規定により、金融機関等の支店等に対して報告若しくは資料の提出を求め又は質問若しくは立入検査(以下この項及び次条第三項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融機関等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
- 4.前三項の規定は、第一項各号に掲げる権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
- 5.金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
この条文の基本情報
財務局長等への権限の委任とは何ですか?
定義財務局長等への権限の委任とは、預金保険法施行令第41条に定められた規定で、「法第百三十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(前条の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第41条(財務局長等への権限の委任)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第41条の条文原文は「法第百三十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(前条の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第41条の前の条は預金保険法施行令第40条です。
- 預金保険法施行令第41条の次の条は預金保険法施行令第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/41
預金保険法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。