預金保険法施行令 第7条の4(遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなされる部分)
- 法第五十四条の三第二項第一号に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
- 一前条第一号に掲げる場合1確定拠出年金法第四十一条第三項の規定により当該加入者等の遺族の人数によつて等分した部分2
- 二前条第二号に掲げる場合1同号に規定する金銭のうち同号に定める者が受ける部分に相当する部分2
この条文の基本情報
遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなされる部分とは何ですか?
定義遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなされる部分とは、預金保険法施行令第7条の4に定められた規定で、「法第五十四条の三第二項第一号に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第7条の4(遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなされる部分)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第7条の4の条文原文は「法第五十四条の三第二項第一号に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第7条の4の前の条は預金保険法施行令第7条の3です。
- 預金保険法施行令第7条の4の次の条は預金保険法施行令第8条です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第7条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/7_4
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