受講中の講座ブックマーク無料で登録

預金保険法施行令 第8条(保険金の支払に係る公告事項)

  1. 法第五十七条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一保険金の支払の取扱時間
  3. 二預金者等が保険金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
  4. 三その他機構が必要と認める事項

この条文の基本情報

保険金の支払に係る公告事項とは何ですか?

定義保険金の支払に係る公告事項とは、預金保険法施行令第8条に定められた規定で、「法第五十七条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預金保険法施行令第8条(保険金の支払に係る公告事項)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 預金保険法施行令第8条の条文原文は「法第五十七条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
  4. 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預金保険法施行令第8条の前の条は預金保険法施行令第7条の4です。
  6. 預金保険法施行令第8条の次の条は預金保険法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111
  • 本サイト収録預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

預金保険法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›