水質汚濁防止法施行令 第1条(特定施設)
水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
この条文の基本情報
特定施設とは何ですか?
定義特定施設とは、水質汚濁防止法施行令第1条に定められた規定で、「水質汚濁防止法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法施行令第1条(特定施設)は、日本の水質汚濁防止法施行令に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法施行令第1条の条文原文は「水質汚濁防止法(以下「法」という。」で始まります。
- 水質汚濁防止法施行令の公布日は昭和46年6月17日です。
- 水質汚濁防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法施行令第1条の次の条は水質汚濁防止法施行令第2条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000188 - 本サイト収録
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000188/1
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