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水質汚濁防止法施行令 第2条(カドミウム等の物質)

  1. 法第二条第二項第一号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
  2. 一カドミウム及びその化合物
  3. 二シアン化合物
  4. 三燐
  5. 四鉛及びその化合物
  6. 五六価クロム化合物
  7. 六砒
  8. 七水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
  9. 八ポリ塩化ビフェニル
  10. 九トリクロロエチレン
  11. 十テトラクロロエチレン
  12. 十一ジクロロメタン
  13. 十二四塩化炭素
  14. 十三一・二―ジクロロエタン
  15. 十四一・一―ジクロロエチレン
  16. 十五一・二―ジクロロエチレン
  17. 十六一・一・一―トリクロロエタン
  18. 十七一・一・二―トリクロロエタン
  19. 十八一・三―ジクロロプロペン
  20. 十九テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
  21. 二十二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)
  22. 二十一S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
  23. 二十二ベンゼン
  24. 二十三セレン及びその化合物
  25. 二十四ほう素及びその化合物
  26. 二十五ふつ素及びその化合物
  27. 二十六アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
  28. 二十七塩化ビニルモノマー
  29. 二十八一・四―ジオキサン

この条文の基本情報

カドミウム等の物質とは何ですか?

定義カドミウム等の物質とは、水質汚濁防止法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第一号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法施行令第2条(カドミウム等の物質)は、日本の水質汚濁防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項第一号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法施行令の公布日は昭和46年6月17日です。
  4. 水質汚濁防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水質汚濁防止法施行令第2条の前の条は水質汚濁防止法施行令第1条です。
  6. 水質汚濁防止法施行令第2条の次の条は水質汚濁防止法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000188
  • 本サイト収録水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000188/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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