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水質汚濁防止法施行令 第3条(水素イオン濃度等の項目)

  1. 法第二条第二項第二号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。
  2. 一水素イオン濃度
  3. 二生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量
  4. 三浮遊物質量
  5. 四ノルマルヘキサン抽出物質含有量
  6. 五フエノール類含有量
  7. 六銅含有量
  8. 七亜鉛含有量
  9. 八溶解性鉄含有量
  10. 九溶解性マンガン含有量
  11. 十クロム含有量
  12. 十一大腸菌数
  13. 十二燐
  14. 2.環境大臣は、前項第十二号の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

この条文の基本情報

水素イオン濃度等の項目とは何ですか?

定義水素イオン濃度等の項目とは、水質汚濁防止法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第二項第二号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法施行令第3条(水素イオン濃度等の項目)は、日本の水質汚濁防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法施行令第3条の条文原文は「法第二条第二項第二号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法施行令の公布日は昭和46年6月17日です。
  4. 水質汚濁防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水質汚濁防止法施行令第3条の前の条は水質汚濁防止法施行令第2条です。
  6. 水質汚濁防止法施行令第3条の次の条は水質汚濁防止法施行令第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000188
  • 本サイト収録水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000188/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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