水質汚濁防止法施行令 第3条(水素イオン濃度等の項目)
- 法第二条第二項第二号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。
- 一水素イオン濃度
- 二生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量
- 三浮遊物質量
- 四ノルマルヘキサン抽出物質含有量
- 五フエノール類含有量
- 六銅含有量
- 七亜鉛含有量
- 八溶解性鉄含有量
- 九溶解性マンガン含有量
- 十クロム含有量
- 十一大腸菌数
- 十二燐
- 2.環境大臣は、前項第十二号の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
この条文の基本情報
水素イオン濃度等の項目とは何ですか?
定義水素イオン濃度等の項目とは、水質汚濁防止法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第二項第二号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法施行令第3条(水素イオン濃度等の項目)は、日本の水質汚濁防止法施行令に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法施行令第3条の条文原文は「法第二条第二項第二号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。」で始まります。
- 水質汚濁防止法施行令の公布日は昭和46年6月17日です。
- 水質汚濁防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法施行令第3条の前の条は水質汚濁防止法施行令第2条です。
- 水質汚濁防止法施行令第3条の次の条は水質汚濁防止法施行令第3条の2です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000188 - 本サイト収録
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000188/3
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