水質汚濁防止法施行令 第3条の2(指定地域特定施設)
法第二条第三項の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。
この条文の基本情報
指定地域特定施設とは何ですか?
定義指定地域特定施設とは、水質汚濁防止法施行令第3条の2に定められた規定で、「法第二条第三項の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法施行令第3条の2(指定地域特定施設)は、日本の水質汚濁防止法施行令に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法施行令第3条の2の条文原文は「法第二条第三項の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人…」で始まります。
- 水質汚濁防止法施行令の公布日は昭和46年6月17日です。
- 水質汚濁防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法施行令第3条の2の前の条は水質汚濁防止法施行令第3条です。
- 水質汚濁防止法施行令第3条の2の次の条は水質汚濁防止法施行令第3条の3です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000188 - 本サイト収録
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000188/3_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。