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水質汚濁防止法施行令 第3条の3(指定物質)

  1. 法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
  2. 一ホルムアルデヒド
  3. 二ヒドラジン
  4. 三ヒドロキシルアミン
  5. 四過酸化水素
  6. 五塩化水素
  7. 六水酸化ナトリウム
  8. 七アクリロニトリル
  9. 八水酸化カリウム
  10. 九アクリルアミド
  11. 十アクリル酸
  12. 十一次亜塩素酸ナトリウム
  13. 十二二硫化炭素
  14. 十三酢酸エチル
  15. 十四メチル―ターシヤリ―ブチルエーテル(別名MTBE)
  16. 十五硫酸
  17. 十六ホスゲン
  18. 十七一・二―ジクロロプロパン
  19. 十八クロルスルホン酸
  20. 十九塩化チオニル
  21. 二十クロロホルム
  22. 二十一硫酸ジメチル
  23. 二十二クロルピクリン
  24. 二十三りん酸ジメチル=二・二―ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP)
  25. 二十四ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト(別名オキシデプロホス又はESP)
  26. 二十五トルエン
  27. 二十六エピクロロヒドリン
  28. 二十七スチレン
  29. 二十八キシレン
  30. 二十九パラ―ジクロロベンゼン
  31. 三十N―メチルカルバミン酸二―セカンダリ―ブチルフエニル(別名フエノブカルブ又はBPMC)
  32. 三十一三・五―ジクロロ―N―(一・一―ジメチル―二―プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド)
  33. 三十二テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)
  34. 三十三チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―ニトロフエニル)(別名フエニトロチオン又はMEP)
  35. 三十四チオりん酸S―ベンジル―O・O―ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP)
  36. 三十五一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
  37. 三十六チオりん酸O・O―ジエチル―O―(二―イソプロピル―六―メチル―四―ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
  38. 三十七チオりん酸O・O―ジエチル―O―(五―フエニル―三―イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン)
  39. 三十八四―ニトロフエニル―二・四・六―トリクロロフエニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP)
  40. 三十九チオりん酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)(別名クロルピリホス)
  41. 四十フタル酸ビス(二―エチルヘキシル)
  42. 四十一エチル=(Z)―三―[N―ベンジル―N―[[メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ)
  43. 四十二一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)
  44. 四十三臭素
  45. 四十四アルミニウム及びその化合物
  46. 四十五ニツケル及びその化合物
  47. 四十六モリブデン及びその化合物
  48. 四十七アンチモン及びその化合物
  49. 四十八塩素酸及びその塩
  50. 四十九臭素酸及びその塩
  51. 五十クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)
  52. 五十一マンガン及びその化合物
  53. 五十二鉄及びその化合物
  54. 五十三銅及びその化合物
  55. 五十四亜鉛及びその化合物
  56. 五十五フエノール類及びその塩類
  57. 五十六一
  58. 五十七アニリン
  59. 五十八ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩
  60. 五十九ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩
  61. 六十直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

この条文の基本情報

指定物質とは何ですか?

定義指定物質とは、水質汚濁防止法施行令第3条の3に定められた規定で、「法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法施行令第3条の3(指定物質)は、日本の水質汚濁防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法施行令第3条の3の条文原文は「法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法施行令の公布日は昭和46年6月17日です。
  4. 水質汚濁防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水質汚濁防止法施行令第3条の3の前の条は水質汚濁防止法施行令第3条の2です。
  6. 水質汚濁防止法施行令第3条の3の次の条は水質汚濁防止法施行令第3条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第3条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000188
  • 本サイト収録水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000188/3_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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