水質汚濁防止法施行令 第4条(排水基準に関する条例の基準)
法第三条第三項の政令で定める基準は、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準(以下「水質環境基準」という。)が定められているときは、法第三条第三項の規定による条例(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第三条第一項の規定により指定された対策地域における農用地の土壌の同法第二条第三項の特定有害物質による汚染を防止するため水質環境基準を基準とせず定められる条例の規定を除く。)においては、水質環境基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めることとする。
この条文の基本情報
排水基準に関する条例の基準とは何ですか?
定義排水基準に関する条例の基準とは、水質汚濁防止法施行令第4条に定められた規定で、「法第三条第三項の政令で定める基準は、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準(以下「水質環境基準」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法施行令第4条(排水基準に関する条例の基準)は、日本の水質汚濁防止法施行令に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法施行令第4条の条文原文は「法第三条第三項の政令で定める基準は、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準(以下「水質環境基準」という。」で始まります。
- 水質汚濁防止法施行令の公布日は昭和46年6月17日です。
- 水質汚濁防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法施行令第4条の前の条は水質汚濁防止法施行令第3条の5です。
- 水質汚濁防止法施行令第4条の次の条は水質汚濁防止法施行令第4条の2です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000188 - 本サイト収録
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000188/4
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