水質汚濁防止法施行令 第4条の2(指定項目、指定水域及び指定地域)
燐
この条文の基本情報
指定項目、指定水域及び指定地域とは何ですか?
定義指定項目、指定水域及び指定地域とは、水質汚濁防止法施行令第4条の2に定められた規定で、「燐」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法施行令第4条の2(指定項目、指定水域及び指定地域)は、日本の水質汚濁防止法施行令に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法施行令第4条の2の条文原文は「燐」で始まります。
- 水質汚濁防止法施行令の公布日は昭和46年6月17日です。
- 水質汚濁防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法施行令第4条の2の前の条は水質汚濁防止法施行令第4条です。
- 水質汚濁防止法施行令第4条の2の次の条は水質汚濁防止法施行令第4条の3です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000188 - 本サイト収録
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000188/4_2
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