水質汚濁防止法施行令 第4条の3(法第四条の二第二項第二号に掲げる総量)
法第四条の二第二項第二号に掲げる総量は、当該指定地域における人口及び産業の動向その他の自然的、社会的条件を基礎とし、発生源別の汚濁負荷量の削減のために採られた措置を考慮して、目標年度において公共用水域に排出されると見込まれる水の発生源別の汚濁負荷量につき、目標年度において見込まれる汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備及び汚水又は廃液の処理施設の設置の状況等を勘案し、実施可能な限度において削減を図ることとした場合に、当該指定水域に流入すると見込まれる水の汚濁負荷量の総量を算定することにより求めるものとする。
この条文の基本情報
法第四条の二第二項第二号に掲げる総量とは何ですか?
定義法第四条の二第二項第二号に掲げる総量とは、水質汚濁防止法施行令第4条の3に定められた規定で、「法第四条の二第二項第二号に掲げる総量は、当該指定地域における人口及び産業の動向その他の自然的、社会的条件を基礎とし、発生源別の汚濁負荷量の削減のために採られた措…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法施行令第4条の3(法第四条の二第二項第二号に掲げる総量)は、日本の水質汚濁防止法施行令に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法施行令第4条の3の条文原文は「法第四条の二第二項第二号に掲げる総量は、当該指定地域における人口及び産業の動向その他の自然的、社会的条件を基礎とし、発生源別の汚濁負荷量の削減のために採られた措…」で始まります。
- 水質汚濁防止法施行令の公布日は昭和46年6月17日です。
- 水質汚濁防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法施行令第4条の3の前の条は水質汚濁防止法施行令第4条の2です。
- 水質汚濁防止法施行令第4条の3の次の条は水質汚濁防止法施行令第4条の4です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000188 - 本サイト収録
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000188/4_3
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