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水質汚濁防止法施行令 第4条の4(有害物質貯蔵指定施設)

法第五条第三項の政令で定める指定施設は、第二条に規定する物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とする。

この条文の基本情報

有害物質貯蔵指定施設とは何ですか?

定義有害物質貯蔵指定施設とは、水質汚濁防止法施行令第4条の4に定められた規定で、「法第五条第三項の政令で定める指定施設は、第二条に規定する物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法施行令第4条の4(有害物質貯蔵指定施設)は、日本の水質汚濁防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法施行令第4条の4の条文原文は「法第五条第三項の政令で定める指定施設は、第二条に規定する物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とする。」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法施行令の公布日は昭和46年6月17日です。
  4. 水質汚濁防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水質汚濁防止法施行令第4条の4の前の条は水質汚濁防止法施行令第4条の3です。
  6. 水質汚濁防止法施行令第4条の4の次の条は水質汚濁防止法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第4条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000188
  • 本サイト収録水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000188/4_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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