水質汚濁防止法施行令 第5条(法第十二条第二項の政令で定める施設)
法第十二条第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、別表第三に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
法第十二条第二項の政令で定める施設とは何ですか?
定義法第十二条第二項の政令で定める施設とは、水質汚濁防止法施行令第5条に定められた規定で、「法第十二条第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法施行令第5条(法第十二条第二項の政令で定める施設)は、日本の水質汚濁防止法施行令に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法施行令第5条の条文原文は「法第十二条第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 水質汚濁防止法施行令の公布日は昭和46年6月17日です。
- 水質汚濁防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法施行令第5条の前の条は水質汚濁防止法施行令第4条の4です。
- 水質汚濁防止法施行令第5条の次の条は水質汚濁防止法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000188 - 本サイト収録
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000188/5
水質汚濁防止法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。