水質汚濁防止法施行令 第6条(緊急時)
法第十八条の政令で定める場合は、同条に規定する区域について、異常な渇水、潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度の二倍に相当する程度(第二条各号に掲げる物質による水質の汚濁にあつては、当該物質に係る水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度に相当する程度)をこえる状態が生じ、かつ、その状態が相当日数継続すると認められる場合とする。
この条文の基本情報
緊急時とは何ですか?
定義緊急時とは、水質汚濁防止法施行令第6条に定められた規定で、「法第十八条の政令で定める場合は、同条に規定する区域について、異常な渇水、潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が水質環境基準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法施行令第6条(緊急時)は、日本の水質汚濁防止法施行令に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法施行令第6条の条文原文は「法第十八条の政令で定める場合は、同条に規定する区域について、異常な渇水、潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が水質環境基準…」で始まります。
- 水質汚濁防止法施行令の公布日は昭和46年6月17日です。
- 水質汚濁防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法施行令第6条の前の条は水質汚濁防止法施行令第5条です。
- 水質汚濁防止法施行令第6条の次の条は水質汚濁防止法施行令第7条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000188 - 本サイト収録
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000188/6
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