水質汚濁防止法施行令 第7条(法第二十一条第二項の政令で定める基準)
- 法第二十一条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下この条において「審議会等」という。)が法第二十一条第一項の事務を行う場合には、審議会等を組織する委員又は当該委員とともにその事務を行う臨時委員その他の特別の委員に、国の関係地方行政機関の長又はこれらの者の指名する職員(次号において「国の関係地方行政機関の長等」という。)を含むことができること。
- 二審議会等に法第二十一条第一項の事務に係る事項について調査審議する部会その他の合議制の組織を置く場合には、当該合議制の組織の委員に、国の関係地方行政機関の長等を含むことができること。
この条文の基本情報
法第二十一条第二項の政令で定める基準とは何ですか?
定義法第二十一条第二項の政令で定める基準とは、水質汚濁防止法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十一条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法施行令第7条(法第二十一条第二項の政令で定める基準)は、日本の水質汚濁防止法施行令に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法施行令第7条の条文原文は「法第二十一条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 水質汚濁防止法施行令の公布日は昭和46年6月17日です。
- 水質汚濁防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法施行令第7条の前の条は水質汚濁防止法施行令第6条です。
- 水質汚濁防止法施行令第7条の次の条は水質汚濁防止法施行令第8条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000188 - 本サイト収録
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000188/7
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