海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第11条の6(指定海域として指定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域)
法第十八条の十五第一項の政令で定める海域は、法第十八条の八第二項第二号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画に従つて特定二酸化炭素ガス(法第十八条の七第二号に規定する特定二酸化炭素ガスをいう。)の海底下廃棄がされた海域とする。
この条文の基本情報
指定海域として指定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域とは何ですか?
定義指定海域として指定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の6に定められた規定で、「法第十八条の十五第一項の政令で定める海域は、法第十八条の八第二項第二号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画に従つて特定二酸化炭素ガス(法第十八条の七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の6(指定海域として指定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の6の条文原文は「法第十八条の十五第一項の政令で定める海域は、法第十八条の八第二項第二号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画に従つて特定二酸化炭素ガス(法第十八条の七…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の6の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の5〜11の6です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の6の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の7です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第11条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第11条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/11_6
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