海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第11条の7(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
法第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
窒素酸化物の放出量に係る放出基準とは何ですか?
定義窒素酸化物の放出量に係る放出基準とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の7に定められた規定で、「法第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の7(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の7の条文原文は「法第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、そ…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の7の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の6です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の7の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第11条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第11条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/11_7
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。