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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第11条の8(船級協会等の登録の有効期間)

法第十九条の十五第三項(法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、法第十九条の四十九第三項及び法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の四十八第一項の政令で定める期間については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。

この条文の基本情報

船級協会等の登録の有効期間とは何ですか?

定義船級協会等の登録の有効期間とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の8に定められた規定で、「法第十九条の十五第三項(法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の8(船級協会等の登録の有効期間)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の8の条文原文は「法第十九条の十五第三項(法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の8の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の7です。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の8の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第11条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第11条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/11_8

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