海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第11条の9(外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用)
法第十九条の十五第三項、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第四条の規定を準用する。
この条文の基本情報
外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用とは何ですか?
定義外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の9に定められた規定で、「法第十九条の十五第三項、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の9(外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の9の条文原文は「法第十九条の十五第三項、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の9の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の8です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の9の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の10です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第11条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第11条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/11_9
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