海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第1条の13(船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液体物質)
法第九条の二第四項の政令で定める有害液体物質は、別表第一の六第一号の有害液体物質の区分の欄に掲げる有害液体物質とする。
この条文の基本情報
船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液体物質とは何ですか?
定義船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液体物質とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の13に定められた規定で、「法第九条の二第四項の政令で定める有害液体物質は、別表第一の六第一号の有害液体物質の区分の欄に掲げる有害液体物質とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の13(船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液体物質)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の13の条文原文は「法第九条の二第四項の政令で定める有害液体物質は、別表第一の六第一号の有害液体物質の区分の欄に掲げる有害液体物質とする。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の13の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の12です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の13の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の14です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第1条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第1条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/1_13
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