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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第1条の14(第一議定書締約国間における未査定液体物質の輸送)

  1. 法第九条の六第五項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
  2. 一当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害であると合意をした第一議定書締約国(法第九条の二第四項に規定する第一議定書締約国をいう。以下同じ。)のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第一議定書締約国間において輸送されるものであること。
  3. 二本邦の内水(領海法の一部を改正する法律(平成八年法律第七十三号)による改正後の領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する直線基線により新たに本邦の内水に加えることとされた海域を除く。第一条の十六第二号において同じ。)を除く海域において輸送されるものであること。

この条文の基本情報

第一議定書締約国間における未査定液体物質の輸送とは何ですか?

定義第一議定書締約国間における未査定液体物質の輸送とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の14に定められた規定で、「法第九条の六第五項の政令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の14(第一議定書締約国間における未査定液体物質の輸送)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の14の条文原文は「法第九条の六第五項の政令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の14の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の13です。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の14の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の15です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第1条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第1条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/1_14

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