海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第1条の7(海洋施設)
- 法第三条第十号の政令で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
- 一人を収容することができる構造を有する工作物
- 二物の処理、輸送又は保管の用に供される工作物
- 2.油、有害液体物質並びに法第十条第二項第三号及び第五号に定める廃棄物(法第十八条第二項第一号及び第二号に定める廃棄物を除く。)に係る法第十八条第一項の規定、法第十八条の四の規定並びに法第十八条の五第一項に規定する海洋施設発生廃棄物(第十一条の三第一号に掲げる廃棄物を除く。)に係る法第十八条の五及び第十八条の六の規定の適用については、海域にある鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項に規定する鉱山に属する工作物(廃水及び鉱さいの排出に関しては、同項ただし書の附属施設を含む。)は、海洋施設でないものとする。
この条文の基本情報
海洋施設とは何ですか?
定義海洋施設とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の7に定められた規定で、「法第三条第十号の政令で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の7(海洋施設)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の7の条文原文は「法第三条第十号の政令で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の7の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の6です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の7の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の8です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第1条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第1条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/1_7
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