海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第1条の8(危険物)
法第三条第十六号の政令で定める引火性の物質は、別表第一の四のとおりとする。
この条文の基本情報
危険物とは何ですか?
定義危険物とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の8に定められた規定で、「法第三条第十六号の政令で定める引火性の物質は、別表第一の四のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の8(危険物)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の8の条文原文は「法第三条第十六号の政令で定める引火性の物質は、別表第一の四のとおりとする。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の8の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の7です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の8の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の9です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第1条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第1条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/1_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。