海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第2条(船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員)
- 法第十条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。以下同じ。)とする。
- 一国際航海に従事する船舶四百トン又は十六人(南極海域にある船舶にあつては、四百トン又は十一人)
- 二国際航海に従事しない船舶百人(南極海域にある船舶にあつては、十一人)
この条文の基本情報
船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員とは何ですか?
定義船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第十条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第2条(船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第2条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の17です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第2条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。