海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第3条(船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の種類及び排出基準)
- 法第十条第二項第一号の政令で定めるふん尿等は、別表第二上欄に掲げるふん尿等とする。
- 2.法第十条第二項第一号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第二上欄に掲げる船舶及びふん尿等の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によることとする。
- 3.前項の規定にかかわらず、公用に供する潜水船であつてその構造上当該船舶について同項の基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのふん尿等については、海面下に排出することができる。
- 4.前二項の基準に従つてする排出は、できる限り、海岸から離れて少量ずつ行い、かつ、当該ふん尿等が速やかに海中において拡散するように必要な措置を講じて行うよう努めなければならない。
- 5.別表第二第二号の表第一号から第四号までの上欄に掲げるふん尿等を第二項の基準に従つて排出する場合においても、できる限り氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域(同表第三号及び第四号上欄に掲げるふん尿等を同項の基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)から離れて行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の種類及び排出基準とは何ですか?
定義船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の種類及び排出基準とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十条第二項第一号の政令で定めるふん尿等は、別表第二上欄に掲げるふん尿等とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第3条(船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の種類及び排出基準)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十条第二項第一号の政令で定めるふん尿等は、別表第二上欄に掲げるふん尿等とする。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第3条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第2条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第3条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/3
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