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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第4条(船内の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の種類及び排出基準)

  1. 法第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物は、食物くずとする。
  2. 2.法第十条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によることとする。
  3. 3.前条第四項の規定は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の前項の基準に従つてする船舶からの排出について準用する。
  4. 4.前条第五項の規定は、別表第三上欄に掲げる廃棄物を南極海域(同表備考第二号に規定する海洋施設等周辺海域を除く。)又は北極海域(同表備考第三号に規定する北極海域をいう。)において第二項の基準に従つて排出する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「海域(同表第三号及び第四号上欄に掲げるふん尿等を同項の基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

船内の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の種類及び排出基準とは何ですか?

定義船内の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の種類及び排出基準とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物は、食物くずとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第4条(船内の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の種類及び排出基準)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物は、食物くずとする。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第4条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第3条です。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第4条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/4

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