海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第6条(海域において排出することのできる水底土砂の基準)
- 法第十条第二項第五号ロの政令で定める基準は、水底土砂が、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
- 一特定水底土砂
- 二指定水底土砂
- 三前条第二項第四号に規定する水底土砂
- 四前条第二項第五号に規定する水底土砂
この条文の基本情報
海域において排出することのできる水底土砂の基準とは何ですか?
定義海域において排出することのできる水底土砂の基準とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十条第二項第五号ロの政令で定める基準は、水底土砂が、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第6条(海域において排出することのできる水底土砂の基準)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十条第二項第五号ロの政令で定める基準は、水底土砂が、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第6条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第6条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。