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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第7条(本邦周辺海域)

法第十条第二項第七号の政令で定める本邦の周辺の海域は、本邦の領海の基線から二百海里の線(その線が中間線(領海及び接続水域に関する法律第一条第二項に規定する中間線をいう。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)の内側の海域とする。

この条文の基本情報

本邦周辺海域とは何ですか?

定義本邦周辺海域とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第十条第二項第七号の政令で定める本邦の周辺の海域は、本邦の領海の基線から二百海里の線(その線が中間線(領海及び接続水域に関する法律第一条第二項に規定する中間線…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第7条(本邦周辺海域)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第十条第二項第七号の政令で定める本邦の周辺の海域は、本邦の領海の基線から二百海里の線(その線が中間線(領海及び接続水域に関する法律第一条第二項に規定する中間線…」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第7条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第6条です。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第7条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/7

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