受講中の講座ブックマーク無料で登録

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第8条(船舶発生廃棄物)

  1. 法第十条の三第一項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
  2. 一船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物
  3. 二輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(船舶の通常の活動に伴い生じた油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「油等」という。)以外の油等を焼却したもの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底土砂を除く。)

この条文の基本情報

船舶発生廃棄物とは何ですか?

定義船舶発生廃棄物とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第十条の三第一項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第8条(船舶発生廃棄物)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第十条の三第一項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第8条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第7条です。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第8条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›