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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第9条(船舶からの有害水バラストの排出の基準)

法第十七条第二項第二号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。

この条文の基本情報

船舶からの有害水バラストの排出の基準とは何ですか?

定義船舶からの有害水バラストの排出の基準とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第十七条第二項第二号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第9条(船舶からの有害水バラストの排出の基準)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第十七条第二項第二号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第9条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第8条です。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第9条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/9

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