海洋水産資源開発促進法施行令 第9条(認定資源管理協定の変更等)
- 認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定において定めた事項について変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。
- 2.法第十四条第一項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
- 3.行政庁は、認定資源管理協定の内容が法第十四条第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つた場合には、法第十三条第一項の認定を取り消すことができる。
- 4.認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
- 5.前条の規定は第一項の変更の認定及び第三項の認定の取消しについて、前条第三項及び第四項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について準用する。
この条文の基本情報
認定資源管理協定の変更等とは何ですか?
定義認定資源管理協定の変更等とは、海洋水産資源開発促進法施行令第9条に定められた規定で、「認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定において定めた事項について変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋水産資源開発促進法施行令第9条(認定資源管理協定の変更等)は、日本の海洋水産資源開発促進法施行令に含まれる条文です。
- 海洋水産資源開発促進法施行令第9条の条文原文は「認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定において定めた事項について変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。」で始まります。
- 海洋水産資源開発促進法施行令の公布日は昭和46年6月24日です。
- 海洋水産資源開発促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋水産資源開発促進法施行令第9条の前の条は海洋水産資源開発促進法施行令第8条です。
- 海洋水産資源開発促進法施行令第9条の次の条は海洋水産資源開発促進法施行令第10条です。
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- 正式書式
海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000205 - 本サイト収録
海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000205/9
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