海洋水産資源開発促進法(以下「法」という。)第三条第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
海洋水産資源開発促進法施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋水産資源開発促進法施行令の法令番号は昭和四十六年政令第二百五号です。
- 海洋水産資源開発促進法施行令の法令種別は政令です。
- 海洋水産資源開発促進法施行令の公布日は昭和46年6月24日です。
- 海洋水産資源開発促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋水産資源開発促進法施行令は全 37 条です。
- 海洋水産資源開発促進法施行令の内訳は本則 11 条、附則 26 条です。
法第九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一市町村
二独立行政法人水資源機構
三独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四東日本高速道路株式会社
五中日本高速道路株式会社
六西日本高速道路株式会社
七本州四国連絡高速道路株式会社
八地方道路公社
九第二号から前号までに掲げるもののほか、その業務が国又は都道府県の事務又は事業と密接な関連を有する法人で農林水産大臣が指定するもの
法第九条第一項第一号の政令で定める海底の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一法第七条第一項の開発計画(以下「開発計画」という。)に基づいて行う海底の形質の変更
二水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第二十一条第一項の保護水面の管理計画(以下「管理計画」という。)に基づいて行う海底の形質の変更
三地質調査のための試験材料の採取に必要な海底の掘削
四鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第一項の規定により届出をし、又は同条第二項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十三条の二第一項若しくは第二項の規定により認可を受けた施業案(同法第六十三条の三の規定により同法第六十三条の二第一項又は第二項の認可を受けたものとみなされた施業案を含む。)の実施に係る鉱物の掘採(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の出資を受けて行う石油又は可燃性天然ガスの試掘以外の石油又は可燃性天然ガスの掘採を除く。)
五海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「海洋再生可能エネルギー法」という。)第十三条第一項の許可を受けて行う同項第二号に掲げる行為(海底の形質の変更を伴うものに限る。)
六海洋再生可能エネルギー法第十三条第一項の許可を受けて行う海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令(平成三十一年政令第四十六号。以下「海洋再生可能エネルギー法施行令」という。)第四条第一号に掲げる行為
七海洋再生可能エネルギー法施行令第三条に規定する行為(海底の形質の変更を伴うものに限る。)
八法第五条第一項又は第六条第一項の規定により、沿岸水産資源開発区域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた海底の形質の変更
九次条第二号から第十号までに掲げる行為をするために必要な海底の形質の変更
法第九条第一項第二号の政令で定める行為は、施設又は工作物(以下「施設等」と総称する。)の新設、改修又は増設であつて、次に掲げる行為以外のものとする。
一開発計画又は管理計画に基づいて行う施設等の新設、改修又は増設
二漁業を営むために必要な施設等の新設、改修又は増設
三航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設等又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設等の新設、改修又は増設
四電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十条第一項の水底線路の新設、改修又は増設
五海洋再生可能エネルギー法第十三条第一項の許可を受けて行う同項第三号に掲げる行為(同項の許可を受けて行う同項第一号の占用を伴うものを含む。)
六海洋再生可能エネルギー法施行令第三条に規定する行為(施設等の新設、改修又は増設を伴うものに限る。)
七海面の埋立て又は干拓の工事を行うために必要な施設等の新設、改修又は増設
八前条第三号又は第四号に掲げる行為をするために必要な施設等の新設、改修又は増設
九法第五条第一項又は第六条第一項の規定により、沿岸水産資源開発区域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた施設等の新設、改修又は増設
十非常災害のために必要な応急措置として行う施設等の新設、改修又は増設
法第十二条第一項の政令で指定する海域(以下「指定海域」という。)は、別表のとおりとする。
2宗谷・網走沖海域、道東沖海域、宗谷・留萌沖海域、石狩・積丹沖海域及び駿河湾・金州ノ瀬海域以外の指定海域を管轄する行政庁は、農林水産大臣とする。
法第十二条第一項の政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項の規定により、指定海域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為を除く。)とする。
一石油又は可燃性天然ガスの掘採(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の出資を受けて行う石油又は可燃性天然ガスの試掘を除く。)
二土石の採取又は除去であつて、次に掲げる行為以外のもの
一地質調査のための試験材料である土石の採取
二海洋再生可能エネルギー法第十三条第一項の許可を受けて行う同項第二号に掲げる行為
三海洋再生可能エネルギー法施行令第三条に規定する行為(土石の採取又は除去を伴うものに限る。)
四次号イからハまでに掲げる行為をするために必要な土石の採取又は除去
三施設等の新設、改修又は増設であつて、次に掲げる行為以外のもの
一海洋再生可能エネルギー法第四十条に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備の設置、維持管理又は撤去(施設等の新設、改修又は増設を伴うものに限る。)
二第三条第四号又は前号イに掲げる行為をするために必要な施設等の新設、改修又は増設
三第四条第二号から第七号まで又は第十号に掲げる行為
法第十四条第一項第四号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一資源管理協定の対象となる漁業の種類ごとに当該資源管理協定の対象となる海域において当該資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者の相当部分が当該資源管理協定に自ら参加し、又は当該資源管理協定に参加している団体の直接若しくは間接の構成員となつていること。
二法第十三条第二項第四号及び第五号に掲げる事項の内容が資源管理協定に参加している漁業者団体等(漁業を営む者又はその団体をいう。以下同じ。)に過重な負担を課するものでないことその他妥当なものであること。
都道府県知事は、法第十四条第一項の規定により資源管理協定の認定をしようとする場合、次項の規定により意見を述べようとする場合又は第十一条第二項の規定による協議に応じようとする場合において、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に漁業権に係る漁業が含まれるときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
2農林水産大臣は、法第十四条第一項の規定により資源管理協定の認定をしようとする場合において、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業又は同法第百十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業(第十一条において「大臣許可漁業等」という。)以外の漁業が含まれるときは、当該資源管理協定の対象となる海域の全部又は一部を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3都道府県知事は、法第十四条第一項の規定により資源管理協定の認定をしたときは、農林水産大臣並びに前項の都道府県知事及び当該資源管理協定に参加している漁業者団体等の住所地を管轄する都道府県知事(次項において「関係都道府県知事」と総称する。)にその内容を通知するものとする。
4農林水産大臣は、法第十四条第一項の規定により資源管理協定の認定をしたときは、関係都道府県知事にその内容を通知するものとする。
認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定において定めた事項について変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。
2法第十四条第一項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3行政庁は、認定資源管理協定の内容が法第十四条第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つた場合には、法第十三条第一項の認定を取り消すことができる。
4認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
5前条の規定は第一項の変更の認定及び第三項の認定の取消しについて、前条第三項及び第四項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について準用する。
前二条に定めるもののほか、資源管理協定の認定(資源管理協定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに資源管理協定の廃止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
法第十八条第一項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
一法第十三条第一項並びに第九条第一項、第三項及び第四項に規定する行政庁の権限に属する事務のうち、資源管理協定の対象となる海域が二以上の都道府県知事の管轄に属し、かつ、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に大臣許可漁業等が含まれない場合に関するもの当該資源管理協定の対象となる海域を最も広くその管轄する海域に含む都道府県知事
二法第十五条に規定する行政庁の権限に属する事務のうち、認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者(大臣許可漁業等により利用するものを除く。)又はその団体であつて認定資源管理協定に参加していないものに対して行うあつせんに関するもの当該認定資源管理協定の対象となる海域を管轄する都道府県知事
2前項の規定により同項第一号に掲げる事務を行うこととされた都道府県知事は、当該事務を行うに当たつては、あらかじめ、当該資源管理協定の対象となる海域を管轄する他の都道府県知事に協議しなければならない。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、海洋水産資源開発促進法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十八号)の一部の施行の日(平成二年十二月二十五日)から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、別表駿河湾・金洲ノ瀬海域の項の改正規定中「同県清水市」を「同県静岡市」に改める部分は公布の日から、同項の改正規定中「同県榛原郡」を「同県御前崎市」に改める部分及び同表若狭湾海域の項の改正規定は同年四月一日から施行する。
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十六年八月一日から施行する。ただし、別表遠州灘・志摩沖海域の項及び熊野灘海域の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
この政令は、漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。
この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)