海洋水産資源開発促進法施行令 第7条(資源管理協定の認定の基準)
- 法第十四条第一項第四号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一資源管理協定の対象となる漁業の種類ごとに当該資源管理協定の対象となる海域において当該資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者の相当部分が当該資源管理協定に自ら参加し、又は当該資源管理協定に参加している団体の直接若しくは間接の構成員となつていること。
- 二法第十三条第二項第四号及び第五号に掲げる事項の内容が資源管理協定に参加している漁業者団体等(漁業を営む者又はその団体をいう。以下同じ。)に過重な負担を課するものでないことその他妥当なものであること。
この条文の基本情報
資源管理協定の認定の基準とは何ですか?
定義資源管理協定の認定の基準とは、海洋水産資源開発促進法施行令第7条に定められた規定で、「法第十四条第一項第四号の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋水産資源開発促進法施行令第7条(資源管理協定の認定の基準)は、日本の海洋水産資源開発促進法施行令に含まれる条文です。
- 海洋水産資源開発促進法施行令第7条の条文原文は「法第十四条第一項第四号の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 海洋水産資源開発促進法施行令の公布日は昭和46年6月24日です。
- 海洋水産資源開発促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋水産資源開発促進法施行令第7条の前の条は海洋水産資源開発促進法施行令第6条です。
- 海洋水産資源開発促進法施行令第7条の次の条は海洋水産資源開発促進法施行令第8条です。
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- 正式書式
海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000205 - 本サイト収録
海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000205/7
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