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海洋水産資源開発促進法施行令 第6条(指定海域における行為で届出を要するもの)

  1. 法第十二条第一項の政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項の規定により、指定海域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為を除く。)とする。
  2. 一石油又は可燃性天然ガスの掘採(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の出資を受けて行う石油又は可燃性天然ガスの試掘を除く。)
  3. 二土石の採取又は除去であつて、次に掲げる行為以外のもの
  4. 一地質調査のための試験材料である土石の採取
  5. 二海洋再生可能エネルギー法第十三条第一項の許可を受けて行う同項第二号に掲げる行為
  6. 三海洋再生可能エネルギー法施行令第三条に規定する行為(土石の採取又は除去を伴うものに限る。)
  7. 四次号イからハまでに掲げる行為をするために必要な土石の採取又は除去
  8. 三施設等の新設、改修又は増設であつて、次に掲げる行為以外のもの
  9. 一海洋再生可能エネルギー法第四十条に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備の設置、維持管理又は撤去(施設等の新設、改修又は増設を伴うものに限る。)
  10. 二第三条第四号又は前号イに掲げる行為をするために必要な施設等の新設、改修又は増設
  11. 三第四条第二号から第七号まで又は第十号に掲げる行為

この条文の基本情報

指定海域における行為で届出を要するものとは何ですか?

定義指定海域における行為で届出を要するものとは、海洋水産資源開発促進法施行令第6条に定められた規定で、「法第十二条第一項の政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項の規定により、指定海域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋水産資源開発促進法施行令第6条(指定海域における行為で届出を要するもの)は、日本の海洋水産資源開発促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 海洋水産資源開発促進法施行令第6条の条文原文は「法第十二条第一項の政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項の規定により、指定海域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為を除く。」で始まります。
  3. 海洋水産資源開発促進法施行令の公布日は昭和46年6月24日です。
  4. 海洋水産資源開発促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海洋水産資源開発促進法施行令第6条の前の条は海洋水産資源開発促進法施行令第5条です。
  6. 海洋水産資源開発促進法施行令第6条の次の条は海洋水産資源開発促進法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000205
  • 本サイト収録海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000205/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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