受講中の講座ブックマーク無料で登録

海洋水産資源開発促進法施行令 第5条(指定海域及びその管轄行政庁)

  1. 法第十二条第一項の政令で指定する海域(以下「指定海域」という。)は、別表のとおりとする。
  2. 2.宗谷・網走沖海域、道東沖海域、宗谷・留萌沖海域、石狩・積丹沖海域及び駿河湾・金州ノ瀬海域以外の指定海域を管轄する行政庁は、農林水産大臣とする。

この条文の基本情報

指定海域及びその管轄行政庁とは何ですか?

定義指定海域及びその管轄行政庁とは、海洋水産資源開発促進法施行令第5条に定められた規定で、「法第十二条第一項の政令で指定する海域(以下「指定海域」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋水産資源開発促進法施行令第5条(指定海域及びその管轄行政庁)は、日本の海洋水産資源開発促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 海洋水産資源開発促進法施行令第5条の条文原文は「法第十二条第一項の政令で指定する海域(以下「指定海域」という。」で始まります。
  3. 海洋水産資源開発促進法施行令の公布日は昭和46年6月24日です。
  4. 海洋水産資源開発促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海洋水産資源開発促進法施行令第5条の前の条は海洋水産資源開発促進法施行令第4条です。
  6. 海洋水産資源開発促進法施行令第5条の次の条は海洋水産資源開発促進法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000205
  • 本サイト収録海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000205/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

海洋水産資源開発促進法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›