海洋水産資源開発促進法施行令 本文
この政令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋水産資源開発促進法施行令本文は、日本の海洋水産資源開発促進法施行令に含まれる条文です。
- 海洋水産資源開発促進法施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 海洋水産資源開発促進法施行令の公布日は昭和46年6月24日です。
- 海洋水産資源開発促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000205 - 本サイト収録
海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000205/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。