卸売市場法施行令 第16条(卸売市場法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に第三十二条の規定による改正前の卸売市場法施行令第九条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百八十八条の規定による改正前の卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四十八条第一項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合については、第三十二条の規定による改正後の卸売市場法施行令第九条第三項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
卸売市場法施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義卸売市場法施行令の一部改正に伴う経過措置とは、卸売市場法施行令第16条に定められた規定で、「この政令の施行前に第三十二条の規定による改正前の卸売市場法施行令第九条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百八十八条の規定による改正前の卸売市場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 卸売市場法施行令第16条(卸売市場法施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の卸売市場法施行令に含まれる条文です。
- 卸売市場法施行令第16条の条文原文は「この政令の施行前に第三十二条の規定による改正前の卸売市場法施行令第九条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百八十八条の規定による改正前の卸売市場…」で始まります。
- 卸売市場法施行令の公布日は昭和46年6月30日です。
- 卸売市場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000221 - 本サイト収録
卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000221/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。